新築住宅が立ち並ぶ様子

新築住宅を建てると、毎年かかる税金のひとつに「固定資産税」があります。

みなさんこんにちは。京都市で住まいづくりを手掛ける「あまねこう」です。

以前の記事「家を買ったあとにかかる固定資産税とは?」では、固定資産税の基本的な仕組みや納付時期などを中心に説明しました。

今回はそこから少し内容を絞って、

新築した家では、いつから固定資産税がかかり、軽減期間中と終了後でどのくらい変わるのか

を具体的に紹介いたします。

新築住宅の固定資産税はいつからかかる?

まず、固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に対して、その年度分が課税されます。

そのため、新築した時期によって、家屋の固定資産税が最初にかかる年度が変わります。

例えば、

2026年10月に住宅が完成した場合

2027年1月1日時点ではすでに家が建っているため、原則として2027年度から家屋の固定資産税がかかります。

一方、

2027年1月2日に完成した場合

2027年1月1日時点ではまだ家が存在していないため、家屋への固定資産税は原則2028年度からです。

「完成した翌月から払う」という税金ではないところがポイントです。

新築住宅は固定資産税が1/2になる

一定の要件を満たす新築住宅には、固定資産税の減額措置があります。

京都市では、一般的な新築住宅の場合、

床面積120㎡相当分までの固定資産税額が1/2

になります。

ここで注意して欲しいのは

家にかかる固定資産税がすべて半額になるとは限らない

ということです。

120㎡を超える部分や土地の固定資産税が半額になるわけではありません。

固定資産税が年間12万円ならどうなる?

分かりやすくするため、家屋部分の固定資産税が本来年間12万円になる住宅を例にします。

新築住宅の減額対象にすべて収まると仮定すると、

通常:12万円
減額期間中:約6万円

というイメージです。

一般的な戸建住宅では、この1/2減額が新たに固定資産税が課税される年度から3年度分適用されます。

年度家屋の固定資産税のイメージ
1年度目約6万円
2年度目約6万円
3年度目約6万円
4年度目約12万円

※本来の固定資産税額を12万円とした単純な例です。実際の税額は評価額などによって変わります。

4年目に固定資産税が急に上がった?

新築から数年後、

「固定資産税が急に高くなった」

と感じることがあります。

一般的な戸建住宅の場合、新築後3年度分の減額措置が終わり、4年度目から通常の税額に戻ることが理由のひとつです。

つまり、4年目に突然増税されたというより、

最初の3年間が軽減されていた

と考える方が分かりやすいでしょう。

長期優良住宅なら5年度分に延長される

認定長期優良住宅の場合は、一般住宅よりも減額期間が長くなります。

戸建住宅では、

住宅1/2減額される期間
一般の新築住宅3年度分
認定長期優良住宅5年度分

となります。

つまり長期優良住宅なら、同じ固定資産税の軽減を一般住宅より2年度分長く受けられることになります。

なお、3階建て以上の中高層耐火住宅などは減額期間が異なります。

建築費3,000万円だから固定資産税42万円、ではない

固定資産税についても、

「3,000万円で建てたから、3,000万円に税率を掛ける」

という計算ではありません。

家屋は、固定資産評価基準に基づいて評価され、その評価額をもとに税額が計算されます。

そのため、住宅会社との建築請負金額と固定資産税の評価額は同じではありません。

これは昨日ご紹介した不動産取得税とも共通するところです。

土地には別の軽減措置がある

ここまで説明してきた1/2減額は、主に新築した「家屋」に対するものです。

一方、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という別の仕組みがあります。

そのため、

土地の固定資産税
建物の固定資産税

は分けて考える必要があります。

今回は新築住宅の家屋に対する軽減がテーマなので、土地については別の機会に詳しくご紹介したいと思います。

最初の3年間だけを基準に資金計画を考えない

新築して初めて固定資産税の納税通知書が届くと、

「毎年これくらいなら大丈夫」

と思ってしまうかもしれません。

でも、その金額には新築住宅の減額措置が反映されている可能性があります。

一般住宅なら4年度目、認定長期優良住宅なら6年度目以降に、家屋部分の税負担が増えることがあります。

家づくりの資金計画では、

新築直後の固定資産税だけでなく、軽減が終わったあとの税額も想定しておくこと。

住宅ローンの返済額だけではなく、住み始めてから毎年かかるお金まで見ておくと、家計の見通しも立てやすくなります。

※固定資産税の減額措置には床面積や住宅の用途など一定の要件があります。実際の税額や適用については、所在地の自治体へご確認ください。

京都市で家を建てるなら
地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。

土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

この記事を書いた人

中川 高士

中川 高士(あまねこう代表)

大手ハウスメーカーから地域ビルダー、小規模工務店まで30年以上の建築経験を持つ。

営業から現場管理まで一貫して携わり、現在は京都で自然素材を活かした住まいづくりを提案。

10年後に「この家でよかった」
と思える暮らしが増えることで、地域が豊かになることを目指す。

【保有資格・公的な役職】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産評価審査委員会委員

保有資格と住まいづくりへの活かし方を見る →

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