マイホーム売却の3,000万円特別控除は、今住んでいる家だけが対象ではありません。

以前住んでいた家でも、一定の期限内に売却すれば対象になる場合があります。

その期限は、国税庁の案内では、

「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」となっています。

みなさんこんにちは。京都市で住まいづくりを手がける「あまねこう」です。3000万円控除の期間に関して少し分かりにくいと思います。具体例で解説します。

退去した年から3年後の12月31日が目安

例えば、
2026年4月10日にその家から引っ越したとします。

3年を経過するのは2029年4月10日です。

その「3年を経過する日の属する年」の年末なので、

2029年12月31日までに売却

これが一つの目安です。

同じ年に退去すれば期限は同じ

例えば、下記のようなケースはどうなるのでしょうか。

  • 2026年1月15日に退去
  • 2026年6月1日に退去
  • 2026年12月20日に退去

いずれの場合も、原則として売却期限は2029年12月31日です。

つまり、同じ2026年に退去していても、1月に出た人と12月に出た人では、実際に売却まで使える期間に差があるのがわかると思います。

「退去してからきっちり3年間」と覚えるより、

自分は何年の12月31日までなのか

を確認するようにしてください。

退去日3年を経過する日3,000万円控除の売却期限の目安
2026年1月15日2029年1月15日2029年12月31日
2026年4月10日2029年4月10日2029年12月31日
2026年6月1日2029年6月1日2029年12月31日
2026年12月20日2029年12月20日2029年12月31日

売りに出しただけでは期限内とは限らない

注意して欲しいのは、

「期限までに不動産会社へ査定を依頼した」

「売り出しを始めた」

だけでは足りないことです。

特例は、期限内に譲渡することが必要です。要するに買主に引き渡しをすることです。

買主探しや条件交渉、契約には時間がかかることもあるため、年末ギリギリになってから動き始めるのは避けたいところです。

退去後に貸していても期限は止まらない

住まなくなったあと、その家を賃貸に出すこと自体で直ちに3,000万円控除が使えなくなるわけではありません。

ただし、貸している間も売却期限は進みます。

「とりあえず数年貸してから考えよう」としているうちに、期限を過ぎてしまう可能性があります。

賃貸してから売る場合の詳しい条件については、別の記事で整理します。

建物を壊して土地だけ売る場合は注意

建物を取り壊して土地だけを売る場合は、単純にこの期限だけを見ればよいわけではありません。

取り壊してから売買契約までの期間など、追加の要件が存在しています。

土地だけで売却する予定なら、早めに条件を確認しておく方が安心です。

「いつか売る」なら、まず退去日を確認する

住み替えた家をすぐに売らず、しばらく保有することもあります。

その場合でも、将来売る可能性があるなら、

いつその家から退去したのか

を一度確認してみてください。

そして、

自分の場合は何年12月31日が期限なのか

を書き出しておくと間違わないと思います。

売るか貸すかを考えるときに、この日付を知っているだけでも色々なことを判断しやすくなります。

3,000万円特別控除の基本的な仕組みについては、

マイホーム売却の3,000万円控除とは?貸してから売ると期限切れで税金が増える?』という記事で詳しく解説しています。

※特例の適用には売却期限以外にも要件があります。実際の売却では税務署または税理士へご確認ください。

京都市で家を建てるなら
地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。

たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

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この記事を書いた人

中川 高士

中川 高士(あまねこう代表)

大手ハウスメーカーから地域ビルダー、小規模工務店まで30年以上の建築経験を持つ。

営業から現場管理まで一貫して携わり、現在は京都で自然素材を活かした住まいづくりを提案。

10年後に「この家でよかった」
と思える暮らしが増えることで、地域が豊かになることを目指す。

【保有資格・公的な役職】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産評価審査委員会委員

保有資格と住まいづくりへの活かし方を見る →

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