境界ってどこ|境界について解説します

「こっちが境界だ!」「違う!ここ境界だ!」
などなど、大変なトラブルになる可能性がある境界。みなさんは隣地との境界がどこかしっかりと確認してらっしゃるでしょうか。
今回は境界に関してよく勘違いをしやすいブロック塀の話を紹介します。
境界の種類
境界には、お隣の所有者との境である民民(民間と民間)の境界と、行政の管理する道路などとの官民(行政と民間)の境界が代表的です。
よく見かけるのは境界杭。石杭やプレートなど種類が様々ですが境界杭がある
場合は揉め事は少なくなります。
境界明示
不動産の売買や、新しく家を建てる際に境界がはっきりしない場合があります。この際は周囲の土地との境界ははっきりする境界明示をすることが進められます。
義務ではありませんが、この機会に後年のトラブルを避けるという意味では有効です。
ブロック塀が境界だと思い込むケース
古い家屋の場合、境界杭などもなくブロック塀だけが積まれているのをよく見かけます。
この場合、ブロックの面が境界だ、と思っている人もいたり、ブロックの中心が境界だ、と思っている人も多いです。果たしてどちらでしょうか。
実はどちらも間違いです。
ブロックはあくまでも工作物なので、境界線を明らかにするものではありません。要するに境界を明示する必要がやはりあるのです。
この境界明示は土地家屋調査士が行うことがほとんです。作業には数十万から百万円近く必要なこともあります。
民民で決める境界

土地家屋調査士を交えて境界を決めるのには多額の費用が発生いたします。トラブルを避けるためであれば、公的な明示ではなく私的な明示を行うことも可能です。
要するにお隣さん同士で「ここが境界ね」と取り決めるわけです。
この場合の注意点を紹介します。今は仲良く境界のことが問題なかったとしても、代替わりすると約束が引き継がれないこともあり得ます。
後年のトラブルを避けるために、鋲(びょう)、境界プレートなどの設置と写真、境界がここだとお互い確認した旨の書類などを用意することをお勧めします。
まとめ

不動産の売買や建物の建築の際も、境界がはっきりしていないと絶対にできない、というわけではありません。今現在、不具合がなければついつい意識をしない境界。
しかし何かの機会で大きなトラブルに発展する可能性も高いのも現実です。すでに所有されている方はご自身の代で境界明示を。
これから不動産を購入する方、土地を買って家を建てようとする方は境界を明示してから購入することをお勧めします。
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この記事を書いた人

中川 高士
中川 高士(あまねこう代表)
大手ハウスメーカーから地域ビルダー、小規模工務店まで30年以上の建築経験を持つ。
営業から現場管理まで一貫して携わり、現在は京都で自然素材を活かした住まいづくりを提案。
10年後に「この家でよかった」
と思える暮らしが増えることで、地域が豊かになることを目指す。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
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