「耐震」という言葉は建築基準法にはない

「地震に強い家がいい!」
マイホーム取得を考える人にとっては当たり前のようなこの言葉。
「耐震」という言葉も一般的になったと思います。ところで、この「耐震」という言葉はいつからどのように使われるようになったのでしょうか。
実は、建築基準法に「耐震」という文字は無い、というと驚きませんか。
耐震という概念

「耐震」という言葉は建築基準法にはありません。しかし、私たちが住まいを考える時には必ず出てくる「耐震」という言葉。
いったいどういうことなのでしょうか。
建築基準法では、「構造耐力」という言葉で表現されています。建築基準法とその施行令により詳細に記されているのです。
が、この条文の中では
「こうしなければならない」「ああしなければならない」
ということが書かれているだけです。
そういった考え方をして有する性能を我々は「耐震」と表現しています。
品確法|住宅の品質確保の促進等に関する法律

耐震という言葉が法律上はっきりと書かれているのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」いわゆる「品確法」です。
皆さんが聞いたことがある「耐震等級」という言葉で表現されています。
H3 耐震という考え方|構造耐力の基準化
大切なのは「耐震」に対する考え方です。乱暴に書くと、建築基準法では「生命を守るための基準」が明記されています。
品確法が示す「耐震」は、建築基準法が定める構造耐力、地震力に対して
・1倍が耐震等級1
・1.25倍が耐震等級2
・1.5倍が耐震等級3
という基準であるということです。
まとめ|耐震とはなにか

いかがでしょうか。
少しわかりにくかったかもしれません。今回の記事で示したいのは「耐震性能は基準である」ということです。
木造住宅がどう、コンクリート建造物がどう、鉄骨の建物がどう、というような構造物の話ではなく、その建物がどのような基準で建てられるのか、という基準だということです。
地震に強い「耐震性能の高い住まい」を考える際には、
木造が良いのか、鉄骨が良いのか、コンクリートが良いのか、
というような構造の選択ではなく、「耐震」基準がどうなのかという部分について深く知り判断いただけると良いなと思います。
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京都市で家を建てる場合、注文住宅でもリノベーションにおいても京都特有の環境に注意が必要です。景観条例に代表される京都独特の法令があるからです。また狭小道路や狭小土地なども京都ならではと言っても良いでしょう。
地元での経験が長く、工事経験の豊富な工務店を選ぶことが皆さんの大きな安心へとつながることと思います。
この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表
営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー。
業界経験は28年を超える。
実家は工務店。幼少より建築に触れながら育つ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、社員一人の工務店まで経験。営業マンからスタートし、それぞれの企業で事業マネジメントまで行う。
2023年に独立。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」など暮らしスタイルに必要な資格を活かし「家」ではなく「住まいづくり」というサービスの提供に力を入れている。
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