不動産の権利証とは?

これからマイホームを取得する方、今現在、マイホームや不動産を所有している方、「権利証」をご存知でしょうか。

普段、必要とする証書ではないのですがとても大切な書類です。今回はこの不動産の権利証について解説します。

権利証|登記識別情報通知

不動産を所有している方のほとんどは「権利証」をご存知だと思います。

「権利証」とはその不動産を所有していることを証明するための書類で、土地を購入したり、マイホームを建築して登記した際に必ず渡される書類のこと。

実は、今では権利証は廃止されています。現在は「登記識別情報通知」という書類に変わっています。しかし書類の効果は同じものです。

不動産の売買に必要な権利証

ずっと昔から不動産を所有している方は、まだ「権利証」をお持ちだと思います。中には筆で書かれた数枚の書類が綴じられたものがあるはずです。

いずれにしても、不動産を売却したり、相続など権利に変更がある場合に必ず必要になる書類なので大切に保管してください。

たまに権利証を紛失されている方がいらっしゃいますが、再発行はされない書類です。ない場合は手続きが増え、費用も増え、リスクも伴いますので念の為あるかないか確認してください。

登記簿謄本

「登記簿謄本」という言葉も聞いたことがあると思います。これは権利証(登記識別情報通知)をもとに法務局に整理保管されている書類のことです。

法務局に行けば誰でも閲覧することが可能です。

登記簿謄本も現在は「登記事項証明書」というものに変わっていて、綴られた書類を直接見ることはできなくなりました。

(閉鎖謄本と呼ばれる昔の内容は閲覧できたりします)

現在では、登記簿謄本の写しの代わりが「登記事項証明書」の発行に。

登記簿謄本の閲覧が「要約書」の発行に代わり、プリントされた書類を発行してもらう手続きになっています。

まとめ|権利証と登記簿謄本

権利証を受け取った際に登記簿謄本の写しも受け取っていると思います。

普段不動産の取引きに関わることなどほとんどないですから、登記簿謄本を権利証だと勘違いしている方が結構いらっしゃいます。

不動産を購入する際は問題ないのですが、売却する側になった時に注意が必要です。

権利証(登記識別情報通知)が無いと不動産の売却ができません。引き渡しの当日に権利証と登記簿謄本(登記事項証明書)を間違えていた場合、引き渡しができず、違約となり大きなトラブルになります。

不動産の売却や相続などがなくとも、この機会に一度所有の書類をご確認してみてください。未然にトラブルを防ぎましょう。

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あまねこう代表のプロフィール

この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表

京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼い頃から自然と建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、様々な建築会社で28年以上にわたり経験を積む。営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまで幅広く担ってきた。

2023年に独立。
現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」などの資格を活かし、「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを重視した住まいづくりのサービスを提供している。

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