『実家の建て替えは相続税対策になる』あまねこうが解説します

 京都市で注文住宅を手がける「あまねこう」の中川です。さて早速なのですがマイホームをご計画の際、相続税や贈与税に関して気になる方々もいらっしゃると思います。

 今回は実家を建て替えると相続税対策になるケースを簡単に説明いたします。

目次

そもそも相続税とはなんでしょうか

 まず相続とはなんでしょうか。簡単に書くと配偶者が亡くなった時、親御さんが亡くなった際に財産を引き継ぐことです。この引き継ぐ財産の総額に係る税金が相続税です。

 相続税の税率は相続する額に応じて10%から最大55%まで。バカにできない税率だと思います。ですから相続税が気になる方はあれこれ対策を考えるわけですね。

建て替えで相続税対策できるの?

 地主の方がアパートを建築する動機の一つに相続税対策があります。これと同様に実家の「建て替え」が対策になることがあるんです。

※語句の説明
 財産を引き継ぐ人=相続人
 財産を持っていた故人=被相続人

 相続財産が多いほど税金がたくさんかかります。ゆえに税金対策というのは相続財産を計算上小さくすることです。

 例えば現金で「3000万円」を相続する場合は、単純計算で560万円の税金が必要です。

相続税は現金と物に課税される 

 相続税は相続財産として現金と物(動産や不動産)との合計にかかります。そして物の場合は評価額と呼ばれる計算上の金額に置き換えられます。土地や建物の金額はこの評価額によって計算されるわけです。

 仮に「3000万円」で実家を建て替えた際、評価額が2100万円くらいになる、そんなイメージです。税額に直すと単純計算で307万円です。

 現金で相続すると3000万円に税金がかかりますが、建て替えの場合は不動産の評価額にかかるので圧倒的に安くなるわけです。

二世帯住宅でも相続税対策ができる

 また、二世帯住宅を建てた場合でも同様の計算が可能です。被相続人が建築に投資した分は評価額によって算出されます。

 土地を購入して家を建てる場合なら、「土地+建物」での持分が評価額になるわけです。

 相続税は被相続人の相続対象財産の合計にかかるので、評価額によって算出される財産で計算する方が「お得」ということがわかると思います。

 家族といえどなかなか財布の中身は見せられないでしょうが、いざという時のために対策を講じておくのも良いと思います。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

 京都市で家を建てる場合、注文住宅でもリノベーションにおいても京都特有の環境に注意が必要です。景観条例に代表される京都独特の法令があるからです。また狭小道路や狭小土地なども京都ならではと言っても良いでしょう。

 リビング階段などは省エネ住宅と直結します。省エネ住宅は住宅性能で決まると思っているプロも多いですが、これは大きな間違いです。住み心地は性能だけでは決まりません。

 地元での経験が長く、工事経験の豊富な工務店を選ぶことは皆さんの大きな安心へとつながることと思います。

あまねこう代表のプロフィール

この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表

営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー。実家は工務店。幼少より建築に触れながら育つ。大手ハウスメーカー、地域ビルダー、社員一人の工務店まで経験。営業マンからスタートし、それぞれの企業で事業マネジメントまで行う。2023年に独立。「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」など暮らしスタイルに必要な資格を活かし「家」ではなく「住まいづくり」というサービスの提供に力を入れている。