仲介手数料|不動産売買で発生する手数料

中古戸建てや中古マンションを購入して、リフォームやリノベーションを計画するお客様が増えています。

ところで、中古住宅を購入する際、ほとんどの方が不動産会社さんへ「仲介手数料」を支払っていると思います。

今回は「仲介手数料」について解説いたします。

仲介とは|不動産売買

不動産を売却する、または購入するという時、ほとんどの方が不動産会社を通じて売買をすることが多いでしょう。

物件を不動産会社から直接購入するという場合以外は、売主と買主の間に不動産会社が介在して行う不動産取引きを「仲介」といいます。

仲介とは、個人(または法人)の売主と、その物件が欲しい、購入したいという買主を繋げて、売買を成立させることをいいます。

売主と買主での個人間売買でも不動産取り引きもあるのですが、複雑な権利関係を紐解いたり、法律上の手続きや調査など一般の方では判断が難しいこともたくさんあります。

そういった作業や業務を全て不動産会社が行い、問題なく売買ができるように取り計らってくれる仕事に対して「仲介手数料」と呼ばれる不動産会社の報酬が発生するわけです。

仲介手数料には上限がある

この仲介手数料は法律で上限の金額が定められています。

「売買価格の3%+6万円」と聞いたことはないでしょうか。この計算方式が仲介手数料の上限価格です。

1000万円の不動産価格なら、36万円が仲介手数料上限額となるわけです。

仲介手数料の計算方法

「売買価格の3%+6万円」という計算式を聞いたことがある人は多いでしょう。しかし「6万円」ってなに?と調べたことはあるでしょうか。

これは実は仲介手数料の計算は細かく定められており、売買価格の

200万円以下の部分:5%

200万円越えから400万以下の部分:4%

400万円越えの部分:3%

と3段階に分けられています。このことから、

売買価格の3%を一律で計算した後に、400万円以下の部分

5%ー3% =2% 4万円

4%ー3% =1% 2万円

合計6万円と加算するという方程式が出来上がるわけです。この6万円の理屈を知らないプロの人もいるので、知っておくと自慢できるかもしれません。

まとめ|仲介手数料

いかがでしょうか。一般的に仲介手数料を計算するのに便利な「売買価格の3%+6万円」の理屈を紹介しました。

また、昨今の空き家問題、特に地方や郊外の空き家問題を解決するために2024年には法律が改定されました。

売買価格800万円までの売買に関しては契約書で合意があれば、最大30万円が報酬上限として認められるようになりました。

例えば以前なら100万円の不動産売買であれば、5万円が不動産会社の報酬でした。

しかし、法律の調査や役所へ出向いての調査。書類作成や移動の経費を考えると実際には赤字になってしまいます。

このことが地方や郊外の不動産取引きを不活性化させているとの指摘があり、最大報酬額が設定されたわけです。

仲介手数料も調べてみれば興味深いですよね。不動産売買をこれから体験される方は、こういったことを知っていると「ニンマリ」できるかもしれません。

京都市で家を建てるなら地元の工務店へ

京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。

そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。

あまねこう代表のプロフィール

この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表

京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。

実家が工務店という環境で育ち、幼い頃から自然と建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、様々な建築会社で28年以上にわたり経験を積む。営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまで幅広く担ってきた。

2023年に独立。
現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」などの資格を活かし、「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを重視した住まいづくりのサービスを提供している。

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