相続での空き家対策
「空き家をなんとかしたい」
「空き家をどうしたらいい」
空き家を所有していて維持や処分についてお悩みの方が結構いらっしゃいます。
売却するにも税金がかかるのでは?
維持するにもお金がかかる。
そんなお悩みの中、空き家に関して所得税の控除があるのをご存知でしょうか。
売却した不動産の利益には税金がかかる
まず所有している不動産を売却した場合、その利益には所得税がかかります。
所有している不動産の場合で、居住していた事実と、その他の条件を満たせば所得税が控除されます。
いわゆる「3000万円控除」です。
3000万円控除は空き家の相続では使えない
高額な不動産売却の所得税に対する対策として「3000万円控除」は知られています。
しかし、空き家を相続した場合で売却し、利益が発生した際にはこの3000万円控除の利用が今まではできなかったのです。
所有不動産に一定期間居住していることが条件の一つのため、居住せずに相続して売却した際の利益には控除が適用されませんでした。
筆者も、親が亡くなり実家を相続したものの、自分が所有していた不動産の売却ではないので課税されました。
空き家の相続は、売却にも二の足を踏んでしまうわけです。
まとめ|3000万円控除が利用できる
しかし、居住用財産の売却益に対しても、3000万円控除が利用できるようになりました。税制度の改正が行われたのです。
空き家相続の3000万円控除の利用。一定の条件はあるものの、空き家を相続して売却した際の所得税対策ができるようになったわけです。
今まで、空き家に関して「維持することも売ることもできない」と悩んでいた方にはとても朗報です。
この制度は昨年からスタートしているのですが、意外にもご存知ない方が多いようです。税金の制度が変わりました、と一般的に広く誰も教えてくれないから当然です。
いずれにせよ、空き家を相続した、または相続する予定のある方々には知っておいて欲しい情報です。
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この記事を書いた人
中川 高士:あまねこう代表
営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー。
業界経験は28年を超える。
実家は工務店。幼少より建築に触れながら育つ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、社員一人の工務店まで経験。営業マンからスタートし、それぞれの企業で事業マネジメントまで行う。
2023年に独立。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」など暮らしスタイルに必要な資格を活かし「家」ではなく「住まいづくり」というサービスの提供に力を入れている。
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