京都市で後悔しないための住まいづくりを提供する「あまねこう」の中川です。早速ですが今日の話題は垣根。お隣の樹木の枝がこちらに越境していて困る、というご近所トラブルあるある話です。

◼︎境界を超えている枝は伐採していいのか

 戸建てに住んでいる方、マンションから戸建てに住み替える方には起こりえるトラブル「越境竹木」。切っていいのかどうか、知らない方が意外と多いようです。結論から書くと、条件付きで切るのはOKです。

 令和5年4月1日に法律が変わり切って良いことになりました。逆に言うとそれまでは切れなかったんです。「切って欲しい」という催告をすることができるのと、土地の所有者全員の同意が必要でした。どうしても!という時は裁判所から強制執行の手続きを得る必要がありました。

 事実上、そんなことはできませんから飛び出している枝は切れなかったんですね。

◼︎民法が改正されて切れるようになったけど注意点もある

 法律が変わり切って良いのですが、下記の条件は満たさなければなりません。それは

・相当期間を設けて所有者に催告をする

ということです。枝が越境しているからすぐ伐採できるわけではありません。隣地所有者に催告をする、ということは必要なわけです。但し、所有者がわからない、急な事情がある、その場合には切って良いとされています。相当な期間の解釈や、伐採に必要な費用などの問題もあるのですが、困ったときには切ることができるようにはなりました。知っておくと便利な豆知識です。

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