京都市西京区でマイホームの工事を手がける「あまねこう」の中川です。

4月に入ると色々な法律が変わったりします。住まいづくりに関して言えば相続登記が義務化されるのはご存知でしょうか。身近ではないようで結構身近な相続問題。知っておいて損はありません。

◼︎相続登記をしていないとマイホームが取得できないこともある

所有している不動産を売買したりする際、その登記上の所有者が親御さんであったり、もっと以前の人であったり、複数人いたりするケースがあります。こうなると被相続人全てに確認して書類を用意して登記を行う必要があります。この行為なく売却したりすることはできないので知っておくべき事柄です。

また所有している土地で家を建てる場合も、土地の所有者が同様のケースだと住宅ローンを借りることができません。このことを知らないと、マイホームの打ち合わせが完了して「さあ!」という時に振り出しに戻ったりすることもあります。

◼︎義務化によって社会的にも個人的にも良いことがある

今回の義務化では、正当な理由がなく相続登記を行わない場合、過料(反則金のようなもの)が発生します。しかし、過料が発生するから登記をするというよりは、上記のようなトラブルを避けることができると考えた方が良いと思います。

空き家の所有権に関する問題も減るでしょうから、経済や地域も活性化する要因にもなると思います。

他人事ではなく、ご自身の将来も見据えて知っておくと将来役に立つと思います。

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