京都市西京区で自然素材を使った住まいづくりを手がける「あまねこう」の中川です。

マイホームのご相談の中で相続に関する相談を受けることがあります。問題が発生した際の相続の手続きそのものは弁護士や司法書士などの範疇です。しかし資金計画として相続が絡む場合があります。この時、基本となるのが相続登記なのですが新しい法律が昨年制定されています。

◼︎マイホームの計画と相続登記との関係は

資金計画として関わる可能性が高いのは建て替えなどの場合です。住宅ローンを借りる際、土地の名義が亡くなった親御さんとか、場合によっては祖父母というようなケース。相続を解決しておかないとローンを借りることもできません。

建物も同様で、相続対象の建物の場合だと複数の所有者が存在する、または存在の可能性があると所有者の許諾無しで解体工事もできません。

◼︎相続登記は今年の4月1日から義務化です

さらに今年の4月1日から相続登記は義務化となります。相続を知った日から3年以内に登記すること。正当な理由がない場合は10万円以下の過料が発生します。

過料というのは反則金みたいなもの。但しここでなのは過料の発生ではなく登記を行うという意識があると、色々とスムースに進むことが多いという事実です。

不動産を相続する可能性の高い人にとっては、前もって法定相続人と協議して決めておくと親族間のいざこざを少なくして進められることや、放っておいて空き家問題が解決できなくなるというようなことの予防になると思います。法律ができるということは、そこに原因と意義があるわけです。

相続って難しいそうなイメージがあると思います。マイホームを計画中の方で相続が関わってきそうで不安なお客様がいらっしゃればお気軽にご相談ください。ニックネームでのメールなどで大丈夫です。