建蔽率(建ぺい率)|家を建てる時のルールです

家を建てる時、様々なルールがあるのは想像ができると思います。その中でも建築基準法は建てる際の絶対のルール、法律です。
そんなルールの中で、マイホームの建築に必ず出現するキーワード「建蔽率(建ぺい率)」について簡単に解説します。
建蔽率(建ぺい率)とは

さて、建蔽率(以下、建ぺい率)とは一体どういうものでしょうか。
これは建物の外郭を、敷地の真上から見た場合、敷地に占める割合を表したものです。
例えば、A3の紙の上にA4の紙を置いたとしましょう。この時、A3に対するA4の割合は50%です。
建ぺい率も同じように考えます。敷地が100m2としましょう。建築面積が50m2とすると50%。建ぺい率50%と計算します。
建ぺい率の指定は、地域、場所により様々です

この建ぺい率は一定ではありません。建てる場所、地域により都市計画で定めらています。建ぺい率60%の地域もあれば、建ぺい率40%という地域もあります。
また角地だったり、その他緩和措置もある一方、屋根が一定以上建物の外壁から出ている、バルコニーが一定以上建物の外壁から出ている、などの場合は建ぺい率に算入しなければならないこともあるのです。
建ぺい率の注意点
この建ぺい率、建物を建てる際だけ気を付けるようなものではありません。特に注意したいのがカーポートです。
カーポートは一定のスペースに屋根をかける工事です。この面積は建ぺい率に参入しなければなりません。
建物が完成した後、カーポートを建てる人は結構な割合で存在します。指定の建ぺい率よりオーバーした場合、建ぺい率違反ということは建築基準法に違反していることです。
要するに違法建築物になります。
まとめ|建ぺい率とは
いかがでしょうか。
家を建てた後、カーポートやテラス屋根、サンルームなどの設置の際には建ぺい率には要注意です。
また、今回は触れませんが上記のカーポートやサンルームは面積参入するので「容積率」というまた別のルールでのチェックも必要となります。
しかし、そのような面積計算はお客様には難問です。もしもカーポートやサンルームなどの希望がある時は、担当してくれている工務店、住宅会社、設計担当の人にしっかりと要望を伝えましょう。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
京都での家づくりには、少し気をつけておきたい地域特有の事情があります。
たとえば「景観条例」に代表される独自のルールや、道幅が狭く土地の形が複雑な場所が多いことなど、他の地域とは少し異なる条件があるためです。
そうした背景をふまえると、地元での経験が豊富で、京都の家づくりに慣れている工務店を選ぶことが、安心につながるポイントになってきます。
土地や法規制に合わせたご提案や、現場でのスムーズな対応など、地域をよく知る工務店だからこそできることがあります。
この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼い頃から自然と建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、様々な建築会社で28年以上にわたり経験を積む。営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまで幅広く担ってきた。
2023年に独立。
現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」などの資格を活かし、「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを重視した住まいづくりのサービスを提供している。
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