京都市で注文住宅やリフォームを手がける「あまねこう」の中川です。
今回は「ご近所トラブルあるある」のひとつ、隣の庭木や垣根の枝が自分の敷地に越境してしまった場合の対応について。実はこの問題、法律の改正によって大きくルールが変わったのをご存じでしょうか?
境界を越えた枝は切っていいのか?

戸建てに住んでいる方、またはマンションから戸建てに住み替える方が直面する可能性のあるトラブルに「越境した樹木」があります。では、勝手に枝を切っても良いのでしょうか。
結論から言うと、条件付きで伐採は可能です。
令和5年(2023年)4月1日の民法改正前までは、基本的に自分の敷地に入ってきた枝を勝手に切ることはできませんでした。「切ってほしい」と催告することしかできず、場合によっては裁判所の手続きを経る必要すらあったのです。
そのため、実質的には枝が越境していても個人で対応することは難しかったのです。
民法改正で切れるようになったが条件に注意

2023年の法改正によって、越境している枝は一定の条件を満たせば切ることができるようになりました。ただし、自由に切れるわけではありません。
条件として必要なのは、「相当期間を設けて所有者に催告をすること」です。
すぐに切って良いわけではなく、まずは隣地所有者に連絡・依頼をすることが必要です。
また、例外的に以下の場合は催告をせずに切ることも認められています。
- 所有者が不明な場合
- 急を要する事情がある場合
つまり「枝がこちらに出ているから今日すぐ切る」ということはできません。あくまでも所有者への連絡を優先し、やむを得ない場合のみ自分で伐採可能になる、ということです。
越境枝の伐採で覚えておきたいこと
枝の伐採は可能になりましたが、実際には以下のような注意点もあります。
- 「相当期間」の解釈はケースによって異なる
- 伐採にかかる費用を誰が負担するかトラブルになる可能性がある
- ご近所付き合いの関係性を悪化させないように配慮が必要
法的には可能でも、人間関係に影響するのが近隣トラブルの難しいところです。
まとめ
越境している樹木や植栽は、2023年の民法改正により条件付きで切ることが可能になりました。
ただし、催告や費用負担の問題があるため、実際の対応は慎重に行うことが大切です。知っておくだけで、万が一のご近所トラブルにも落ち着いて対応できるでしょう。
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この記事を書いた人

中川 高士
中川 高士(あまねこう代表)
大手ハウスメーカーから地域ビルダー、小規模工務店まで30年以上の建築経験を持つ。
営業から現場管理まで一貫して携わり、現在は京都で自然素材を活かした住まいづくりを提案。
10年後に「この家でよかった」
と思える暮らしが増えることで、地域が豊かになることを目指す。
【保有資格等】
・建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者
・愛犬家住宅コーディネーター
・ホウ酸施工管理技士
・空気測定士
・向日市固定資産税評価委員会委員
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