住宅ローンの諸費用を解説

住まいづくりの際、「諸費用」という言葉を多く耳にします。
しかし諸費用についてはなんとなくわかったような、わからないような感じの人が多いのではないでしょうか。
今回はそんな諸費用のうち、住宅ローンに関係する諸費用「印紙代」について解説します。
住宅ローンの諸費用|印紙代
住宅ローンご利用の際、「事務手数料」「保証料」「団体信用生命保険」などたくさんのキーワードで説明を受けると思います。
その中に「印紙」「印紙代」「収入印紙」などという説明をされた方はいらっしゃいませんか。
住宅ローンを利用すると「印紙」が必要になるのですが、一体これはなんでしょうか。
収入印紙が必要|印紙税|住宅ローン
住宅ローン利用の場合に必要になる印紙は収入印紙です。
そしてなぜ印紙が必要になるのか。これは「印紙税」という税金を収入印紙で納めています。
印紙税とは各種の契約書に必要だと法律で定められています。住宅ローンに関しては「金銭消費貸借契約(金消契約)」と呼ばれる契約行為に該当します。
貸借契約には印紙が必要と決められているので、住宅ローンのご利用には印紙を貼ることになるのです。改めて書きますが「税金」です。
住宅ローンの印紙代はいくら

気になるのは金額です。一体いくらの印紙を購入して貼付(ちょうふ)するのか。
これは借り入れする金額(金消契約に記載の金額)によって決められています。
例を挙げると、
500万円超え~1000万円以下:1万円
1000万円超え~5000万円以下:2万円
5000万円超え~1億円以下:6万円
などなど、金額によって異なります。
住宅ローンの印紙代の注意点
印紙税は契約の種類により細かく定められていますが、一覧表があるので決して難しくはありません。
ただし、マイホーム取得の場合、稀に間違うポイントがあります。それは軽減措置です。
マイホーム取得の際、不動産売買契約、工事請負契約においては印紙税額の軽減があり、
1000万円超え~5000万円以下:1万円(本則2万円)
5000万円超え~1億円以下:3万円(本則6万円)
以上のように定められています。この印紙税代金と混同してしまい、住宅会社や工務店の担当者が間違って教えてしまうケースがあるのです。
地味に数万円の間違いとなるのでショックも大きいですから、知っておいてもらうと役に立つかもしれません。
まとめ|住宅ローンの諸経費|印紙税

いかがでしょうか。
住宅ローンを利用するだけでもたくさんの種類の諸費用があり、それぞれの費用がかなりの金額を占めています。
資金計画の中では「諸費用」と一括りにされると、何にどれだけ支払っているのかわからなくなってしまいます。
大変だと思いますがこういった記事を参考に知っておいてもらい、スムースな住まいづくりにお役立ていただければ幸いです。
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この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表
営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー。
業界経験は28年を超える。
実家は工務店。幼少より建築に触れながら育つ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、社員一人の工務店まで経験。営業マンからスタートし、それぞれの企業で事業マネジメントまで行う。
2023年に独立。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」など暮らしスタイルに必要な資格を活かし「家」ではなく「住まいづくり」というサービスの提供に力を入れている。
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