セットバックというルールを知りましょう

「そんなの絶対イヤっ!!」
筆者がマイホームを提案してきた経験の中で、お客様に言われたことがある言葉です。
夢のマイホームを建てるのに「絶対イヤ!」とは物騒なのですが、建築基準法でのあるルールに対してのお客様の思いだったのです。
それは「セットバック」というルールです。
間取りの計画と道路の関係

マイホームの間取りを考える際に、当たり前ですが様々なルールがあります。そのルールの中に「セットバック」と言われる決まりがあるのです。
建築基準法では、家を建てる敷地は「道路」に接していることと定められています。
その道路に制限が決められているのです。
幅員4mの道路|セットバックとは
建築基準法で、敷地は道路に接することが定められているのですが、そこには道路幅員4m以上というルールがあります。
しかし、4mの幅がない道路もたくさんありますよね。そのような際に計算上道路が4mあるようにしなければなりません。
これが「セットバック」です。
道路幅が4mになるように|セットバック
セットバックとは、道路幅員が4m未満の場合、敷地を道路に譲って4mの道路になるようにすることなのです。
仮に敷地の前の道路が3mの場合、50cm(0.5m)を道路に譲ることになります。
この場合、向かいの敷地も50cmを譲ったという仮定をします。向かい同士が0.5mを譲り合うことで合計1mになります。
計算上、4mの道路になるわけです。
セットバックは一方後退の場合もある
前述のように敷地に接している道路が4m以上になるようにという概念がセットバックです。
向かい同士で譲り合うイメージですが、実は一方的に自分の敷地だけをセットバックしなければならないような時もあります。
様々なセットバック
道路には様々な権利関係や事情があるので思いもよらない対応を迫られる場合があります。
筆者の経験で一番ひどいと思ったのは、京都府長岡京市のある地域。
市役所で管理している道路幅員と、乙訓土木という土木事務所が管理している道路幅員が違ったのです。
その道路は4m以上ありました。長岡京市役所は4m以上と認定していたのですが、土木事務所では4mに満たない表記。土木事務所からはセットバック、しかも一方後退を求められたのです。
行政とかなりの協議をしたのですが、ある理由により(その理由はここでは書けないのですが)4m未満の扱いになってしまいました。
冒頭の「絶対イヤ!」ということになったわけです。
まとめ|セットバック

いかがでしょうか。
セットバックというルールの存在。そしてセットバックも様々な要件により落とし穴があるということがポイントです。
マイホームの建築の際、セットバックが必要な場合はしっかりと行政で確認してプラン、間取りを検討するようにしましょう。
京都市で家を建てるなら地元の工務店へ
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この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼い頃から自然と建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、様々な建築会社で28年以上にわたり経験を積む。営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまで幅広く担ってきた。
2023年に独立。
現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」などの資格を活かし、「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを重視した住まいづくりのサービスを提供している。
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