マイホームの名義ってルールがあるの?

新しくマイホームを手に入れる。人生でも大きなイベントの一つです。この際に、色々と決めることのある中で、家を誰の名義にしたらいいのか、ということがあります。
「母方の祖母が資金を出してくれるんだけど、母親の名義にしたら良いのか、私の名義にしたら良いのかどっちがいいんですか」
実際に相談された内容です。マイホームの名義をどうするのが良いのか。解説します。
名義ってなんだ

そもそも名義とはなんでしょうか。
これは、「この家は誰々の所有する家ですよ」という意味です。「誰々」というところが所有者なわけです。
実際には「登記」という行為で行われます。「所有権」といい、所有権保存登記や所有権移転登記という行為で法律上の名義が確定します。
誰の名前でも所有権の登記は可能です

登記という作業は「行為」という表現をされるのですが、要するに登記するわけです。そして存在する人であれば誰でも所有権者になることが可能です。
ですから、筆者が家を買ってあなたの名義にすることも可能です。
所有権者を決定する原則的ルール
さて、冒頭に書いた「祖母が資金を出して、母親か自分自身の名義にする」ということは可能です。
ご家族の事情もあるでしょうから、その事情に合わせて名義人を決定できるわけです。しかし、ここにとても重要なポイントがあります。
それは贈与税、税金です。
所有権者を決定する際に覚えておいて欲しいのは、資金を出した人の名義にするのが原則だということです。
祖母が資金を出して、母親の名義にした場合には、この母親は贈与税を支払わなければなりません。
「自分自身」の名義にした場合は「自分自身」が贈与税を払うことになります。
資金の提供は贈与税の対象になるのです。
贈与税には非課税枠もある
今回の記事では贈与税の詳しい話は書きませんが、贈与税には非課税になる控除枠も存在します。
・一般的な贈与(暦年課税制度) 年間110万円まで
・事前届けをする贈与(相続時精算課税制度) 2500万円まで
いずれにせよ無償で受けた資金提供には贈与税がかかることは知っておいて欲しい情報です。
まとめ

いかがでしょうか。贈与や贈与税という言葉は聞いたことがある人が多いと思います。
しかし実際に日常で何かあった時、それが贈与の対象になるかどうかを気にすることも少ないかもしれません。
実際にマイホームを購入する際に贈与税のことを知らずに所有者を決めようとしたケースがありました。
後で慌てないよう、本記事を参考に住まいづくりに役立てていただければ幸いです。
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この記事を書いた人

中川 高士:あまねこう代表
京都産業大学卒業。
2024年、京都府向日市より「向日市固定資産税評価委員会」委員を拝命。
実家が工務店という環境で育ち、幼い頃から自然と建築の世界に親しむ。
大手ハウスメーカー、地域ビルダー、そして社員一人の小規模工務店まで、様々な建築会社で28年以上にわたり経験を積む。営業職からスタートし、各社で現場管理・事業マネジメントまで幅広く担ってきた。
2023年に独立。
現在は「営業から現場管理までこなす建築マルチプレーヤー」として活動中。
「愛犬家住宅コーディネーター」「ホウ酸施工管理技士」「空気測定士」などの資格を活かし、「家を建てる」だけでなく「暮らしをつくる」ことを重視した住まいづくりのサービスを提供している。
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